- 154 名前:エージェント・774 [2007/03/04(日) 23:02:14 ID:RgsllPc8]
- えー、>>153 の講演会に行ってきた者です。
色々と感想は有りますが、その過程で現行の可決した条例の問題点に いくつか気がついてた点がありますので、まずはそれを書いてみたいと思います。 @ 差別の定義 現行の条例においては行為における差別的な意図の有無を問わず、 障害者が不利益と感じる行為そのものを差別と断じているが、 これではやむにやまれぬ状態において、彼らに不利益と感じさせざるを得ない取り扱いを行った、、 ある面では彼らを健常者よりも優遇できなかった人間をも、差別行為をしていると断定することになってしまう。 果たしてそれを差別と断定することが本当に適切な行為なのか、という問題があります。 差別の定義については、むしろもっと一般的に明確なものとして 「障害、あるいは障害を持つものに対する誤解・偏見から生じる不利益取り扱い」と 明確化したほうがよいのではないでしょうか。 A 障害を持つ人、あるいはそれらの家族について 現行の条例の文中において、障害をもつ県民、あるいはそれらの関係者においてはそのことによる不利益を 積極的に訴えることとされていますが、これについても、@に書いた差別の定義の見直しを前提として、 「障害をもつ県民、あるいはその家族を含む関係者、そして県および県内の市町村は、障害者に対する差別を生じさせる 障害に対する誤解や偏見を解消するために積極的に努力しなければならない」という努力義務を入れるべきと考えます。
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