- 62 名前:エージェント・774 [2006/10/12(木) 22:11:03 ID:KlA1oBVS]
- ★初の障害者差別禁止条例、千葉県で成立
・障害者への差別を禁止する全国初の条例案が11日、千葉県議会で成立した。 具体的な差別行為の内容を定義し、第三者機関による助言や知事による勧告などを 通じて差別の解消をめざす。来年7月1日に施行する。 正式名称は「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例案」。雇用や 教育、不動産取引など8つの分野で、「障害を理由としたサービス提供の拒否」など 具体的な差別行為を明記した。 地域相談員が権利侵害に関する相談を受け付けるほか、当事者間での問題解決が 難しい場合は第三者機関(調整委員会)が助言や仲介を実施する。知事に是正の 勧告権限も与えた。罰則規定はない。 県は勧告に従わない企業名などを公表する規定を入れた条例案を今年2月の県議会に 提出したが、最大会派の自民党が難色を示し継続審議となっていた。企業名の公表 規定などを削除した修正案を今回の9月議会で可決した。 www.nikkei.co.jp/news/main/20061011AT1G1102R11102006.html とうとう成立してしまったが、ぶっちゃけ現状はさして問題ない 問題は三年後のこの辺 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2 知事は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行 の状況、障害のある人の権利擁護に関する法制の整備の動向等を 勘案し、この条例の規定について、障害及び差別の範囲、解決の 手続等を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず るものとする。 (千葉県行政組織条例の一部改正) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− キチガイ知事が成立済みの条例を好きなように変える可能性がある。 それと民事の一方に援助という点にだけ留意してほしい。 第二十六条 知事は、障害のある人が、差別をしたと認められるも のに対して提起する訴訟(民事調停法(昭和二十六年法律第二百 二十二号)による調停、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第 二百七十五条第一項の和解及び労働審判法(平成十六年法律第四 十五号)による労働審判手続を含む。以下同じ。)が第二十三条 第一項に規定する助言又はあっせんの審理を行った事案に係るも のである場合であって、調整委員会が適当と認めるときは、当該 訴訟を提起する者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟 に要する費用の貸付けその他の援助をすることができる。 (貸付金の返還等) 逆差別を助長する恐れがないこともない。
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