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千葉県身障者条例反対OFF-1



56 名前:エージェント・774 [2006/09/11(月) 21:51:44 ID:8kckmlpT]
>>55について

産経平成18年9月9日(土)朝刊千葉版
T 9日(土)産経新聞千葉版の大綱
障害者条例  自民は修正案を提示
         事実上の「骨抜き」だが 知事は可決に意欲
記事要点
自民党県連役員会は8日(金)、政調会がまとめた案を了承
県案を大幅に書き換え、「骨抜き」となったが、堂本知事は9月議会での可決に意欲的


U 県条例案の構成
第一章 総則
第二章 なくすべき差別等
第三章 推進会議
第四章 差別の事案・解決
地域相談員
指定機関(28〜32条)
第五章 理解を広げるための施策

www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syoufuku/keikaku/sabetu/180509houkoku.pdf


V 自民党案の内容(新聞から読み取り類推した内容)
1 障害者の定義 障害者基本法と同じ定義となり、限定された。
(参考)
(1)県の定義
第二条一 障害
   心身の状態が疾病、変調、障害その他の事情に伴い、その時々の社会的環境において求め
   られる能力又は機能に達しないことにより、個人が日常生活または社会生活において継続的に
   制限を受ける状態

(2)障害者基本法第二条
   この法律において「障害者」とは,身体障害,知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)
   があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h15zenbun/html/honpen/chap03_01.html

2 項目差別 「施設」「雇用」「教育」で「合理的理由があるものを除く」の但し書きを
   つけた。
(参考)県の条例案では第2章7条から15条までの9部門で差別の廃止を禁止している。
7条  福祉部門
8条  医療部門
9条  商品及びサービス部門
10条 雇用部門
11条 教育部門
12条 建物等及び公共交通機関部門
13条 不動産取引部門
14条 情報提供部門
15条 その他

3 条例の基本理念 
   前文は「差別をめぐる対立ありきの理念と受け取られる」として1項のみ残しあとは削除

4 財政上の努力義務は義務化

5 「指定機関」は削除






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