- 674 名前:エージェント・774 mailto:sage [2006/10/18(水) 00:50:01 ID:bPmXBkmI]
- ところで今国会に消費生活用製品安全法改正案が提出されてるんだけど、
これってPSEマーク貼るために「製造事業者」の届け出をした古物商にも 適用されるのかな? もしそうだったらかなり大変そうなんだけど。 > 二 事業者の責務 > 1 製品事故に関する情報を収集し、消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の > 事業を行う者は、一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならないものと > すること。 > 2 消費生活用製品の小売販売、修理又は設置工事の事業を行う者は、重大製品事故が > 生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に > 通知するよう努めなければならないものとすること。 > 第二 危害の発生及び拡大を防止するための措置 > 一 事業者の責務 > 1 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、製品事故の原因を調査し、 > 必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の措置をとるよう > 努めなければならないものとすること。 > 2 消費生活用製品の販売の事業を行う者は、消費生活用製品の製造又は輸入の > 事業を行う者が自主的に、又は危害防止命令を受けて行う消費生活用製品の回収 > その他の措置に協力するよう努めなければならないものとすること。 > 第三 罰則 > 一 体制整備命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に > 処し、又はこれを併科するものとすること。 (報道発表) www.meti.go.jp/press/20061013001/gaiyou-press-release.pdf (条文) www.meti.go.jp/press/20061013001/gotenset.pdf
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