- 277 名前:エージェント・774 mailto:sage [2006/09/01(金) 10:29:35 ID:dhzYZrKT]
- お気楽な意見(コピペ)
568 :朝まで名無しさん :2006/08/16(水) 17:35:16 ID:DTi2twEZ 法律は全然矛盾してないよ、なんか勘違いしてるな、 いいか一次出荷業者に対する法律と考えれば全然矛盾しねーんだわ もともとそういう風に作られてるし 販売違反を問われるのは一度も販売されたことが無い製品を輸入・製造して販売した場合だけってこと だから中古品はもう販売が終わったものだからすでに27条違反の対象外なんだわ 整理合理化法案だけど、あれも製造者に対する出荷猶予と考えれば矛盾しないわな 製造する猶予とそれを販売する猶予を設けた、その期限が今年の3月31日だったってこと それまでに出荷出来ないのは製造業者なんだからPSEつけてだしゃいいってこった。 中古業者に対して規制があるとすれば 新品を中古と偽る場合くらいだろうな、だけどそんなややこしいことするやついねえよwwww
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