- 757 名前:755(つづき) [2006/10/01(日) 01:15:30 ID:F0p3D44h]
- 試案のあらまし
総説 旧皇族をどのような形で皇族とするのかおおまかに二つの方法が考えられる。 本案では、両方を規定し、具体的には当事者間又は皇室会議の裁量に任せることした。 なお、以下にいう「旧皇族」とは、占領下である昭和二十二年に皇族の身分を離れたもの及びその男系子孫たる者をいう。 第三条について 現在、天皇及び皇族は養子をなすことができないが(皇室典範第九条)、特例として旧皇族を養子とする場合に限り認めるものとした。 天皇の養子となったものは、実子に準じて、男を親王、女を内親王とする。 養子縁組の手続きは、原則一般人と同様とし、施行に必要な場合は命令や行政規則に定めをおくことになる。 本条に基づく養子については、天皇の自由意思によるべきものである。よって、これについて皇室会議を開く必要はない。 第四条について 現在、一度皇族の身分を離れたものは、女子が天皇又は皇族と結婚する場合を除き、 皇族となることがないと解される。 そこで、特例として、旧皇族については復帰を認めることとした。この場合、皇籍離脱と同様、皇室会議の議決を要するものとした。 皇族の身分に復帰したものは、もともと三世以下の皇族であるから、男を王、女を女王とする。 第五条について 本案第三条では、第一条又は第二条により皇族に復帰した者の男系の子孫を皇族とし(第三条第一項本文)、男を王、女を女王とすることとした(第三条第二項)。 但し、皇室会議の議により、皇族の籍に編入せず、一般国民の地位のままにいることができることとした(第三条第一項但書)。
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