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【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF23



199 名前:鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A [2006/05/05(金) 01:57:34 ID:OZ7fYtAK]
>>197
うぐ.............それを言われると耳が痛いですね。
何せ次回の議会は6月16日ですから、もう実質1ヶ月超しか時間は残ってないんですよね。
残念ながらビラの原稿もまだ出来てません。
平行して考えていく必要もありますね。

さて、その前に(B)案です。
「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例」の速やかな廃止を求める陳情
「鳥取県人権侵害救済推進及び手続きに関する条例(以下人権条例)」は、以下に示す
欠陥を有しており、近代民主国家の人権関係制度としては容認され得ません。
またその欠陥は根本的なものであり、部分的な修正によって解消され得るものでは無く、
早急の廃止を求めます。
一、そもそも人権とは法の下の平等を謳った概念であり、逆差別を生じる恐れのある条例は必要無い。
一、「人権」「侵害」など概念規定が極めて曖昧であり、概念の恣意的拡大を防止する実効的措置が無い。
一、人権侵害の「おそれ」も対象とし、また匿名の第三者による通報や職権で事実上の捜査を行える等、
   日本国憲法で保障されている思想・信条の自由を侵害する。
一、人権侵害救済手続きに当たっては、事実上行政手続が司法制度に代替し、三権分立をも侵害する。
一、鳥取県の条例でありながら、県内に留まらず県外の全ての人間を対象に、一方的に取締が可能。
一、そもそも国連による勧告は、公権力による人権侵害の救済を求めたものであるにも拘らず、行政機関
   による人権侵害は救済の対象外となっている。
一、被疑者に対し過料・公表と言った制裁手段を課す一方で、反対尋問権や弁護士選任権を与えられ
   ない等、むしろ新たな人権侵害を生む可能性が高い。
一、仮に上記の問題点を修正した場合であっても、これは現行法による人権侵害の救済と何ら変わり
   なく、そもそも条例の存在意義が失われる。
また一方で司法による裁判外紛争解決手段(ADR)や「法テラス」など、司法による人権救済手段も整備
されつつある現在、三権分立の原則に則って、人権条例は即日廃止されるべきと考えます。








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