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電気用品安全法(PSE法)反対OFF



586 名前:町の中古屋 役人との会話 [2006/02/13(月) 18:36:59 ID:st0Jj6mB]
通産産業省への質問「品物をリース目的で貸し出しその後無料で譲渡は可能か」
返答「販売行為に値するので違法。不特定多数に無料譲渡なら可能」
再質問「リース後 使用者の家の外で不特定多数に譲渡は可能か」
返答「該当品1点で情報がその人しかしらないなら不可」
質問「こちらの車に不用品を1000点搭載してその場所で無料譲渡するということを
前もって不特定多数の人に公開しておく」
回答「即答ができないので後で連絡」
質問2「3ヶ月リース契約で貸し出し、その後は不要なので不特定多数の人に情報公開
して譲渡は可能か」
返答「可能」
質問「その際リース使用者に必然的に譲渡されないように前もって譲渡希望者を募ることを告知して
 抽選で決めるのは可能か」
返答「即答できず後で回答」→想定外質問なので即答できず
質問「1年1円でリースは可能か。」
返答「リースについては管轄外だがリース終了後手元に品物が返却されれば安全法違反ではない」
質問「品物が破損した時にリース契約を終了することができるという契約は可能か」
返答「リース事業に関しては管轄外だがリースは販売と異なるので安全法違反ではない」
質問「リースしてその後無料譲渡は販売促進になるから不可ということだが
  あくまでリース促進のための譲渡が何故不可か」
返答「実質リース使用者に販売したことになるので不可。要するに脱法行為したいのか」
私「抜け道を探してるとは言った。つまり合法的な形態の業務を行いたいだけ。
 合法的な抜け道と脱法行為とは違う。法律に違反しないで利益が出ることをしたいだけ
 言葉遣いに注意しなさい」
今のところはこのような状況。しかし一人の役人が今良いと言っても合法かどうかなんて
保証ないので、ある程度の返答が揃ったら護士とも相談予定。要は在庫品を金にする方法を
徹底して追及します。






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