- 57 名前:エージェント・774 mailto:sage [2005/09/24(土) 12:45:12 ID:tuC/E27n]
- この法案のポイントとして、以下のものがある。
1.現行法で行っていた活動の継続。 2.現行法の曖昧な部分、内規で処理していた部分の明文化(特に人権侵害の定義) 3.立ち入り検査、証拠の留め置きなどの権限の強化。 4.組織の改変(特に人権委員という管理職の追加。) 3以外については説得力のある反対理由はおそらくない(言い方を変えればひねり出せない)だろう。 1については、今までの運用実績があらゆる反対理由に対する反論になる。 現行法下の運営で何か不祥事が起こったというソースでもあるのかな? 2は当然だよね。 曖昧な規定を明文化することの何がいけないのか? 4についても、人権擁護委員は現行法務省の直轄で活動しているわけだから、 この法案の人権委員は反対派が当然望むであろう”監視機関”に他ならないわけで、 これについても反対理由はないはずだ。 で、3についての何らかの説得力のある反対理由があるにしても… それ単体では法案そのものの反対理由にはなりえない。 その部分だけ修正すればいい、って話だからね。
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