- 249 名前:エージェント・774 [2005/08/11(木) 15:16:07 ID:aa/V3z/1]
- >>212
ていうか、起訴されたら相手方には間違いなく個人情報は渡るでしょう。 なにしろ、起訴状には被害者の情報は載りますから。 形式的には、暴行罪は強制わいせつと違って親告罪ではないので、別に被害届 けは出す必要はありませんが、国家権力も暇ではないので、証拠不十分、もしくは 不起訴相当とする可能性は多いにあります。 むしろ、被害届けにすると警察には捜査の義務がないので、(告訴をすれば きちんと事件として処理する義務が生じる)このあたりを勘案してそれぞれの 自己判断にした方が良いでしょう。 それに、この手の裁判は無罪弁護ってことで長引くのが普通だからね。 被害者の証言は調書できっちりと取るから、裁判に出る必要はないん だが、面倒なことには変わりが無い。 情状弁護ってことなら、「示談にしてくれませんか?」ってこともあるが。
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