- 437 名前:人権擁護法(゚听)イラネ [2005/06/13(月) 23:19:56 ID:zvM3GFrC]
- >>434
>>436 そうですね客観的データではなく主観で運用される三条委員会というのは、公取とかと大きく異なる 人権擁護委員と人権委員と事務局の権限範囲とか、拓也さんとか3月ごろやってた問題点まとめレストか参考にするとよいかも それと余り突っ込む人はいないと思いますけど ・立ち入り検査・事情聴取・罰金などはこの法案上では行政罰の範囲の「調査・過料」であり形式的には刑罰ではないとか +やニュー速での推進派レスの議論傾向を見れば大体は対応できると思います 最近のやえサイトとかの意地悪な私的に答えられるまで習熟する必要はないと思いますが ↓の懇談会提言のFAQに回答できるようになってれば(プリントアウトして持ってていつでも参照できるように) 大丈夫と思います 懇談会の提言「別紙1」と法務省回答を紹介します blog.goo.ne.jp/jinken110/e/35a488b61487371a9552926fdc418a1d いづれにせよGJGJです
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