- 655 名前:エージェント・774 [2005/04/15(金) 03:01:34 ID:Ygeg9ysW]
- >>630
>「法案」第三条二項に掲げる差別助長行為は「不当な差別的取扱いをすることを助長し、 >又は誘発する目的」あるいは「意思」が存在する場合に限定されており、学問的に検証 >することは、不法な目的や意思が認められず、「不当な差別」や「人権侵害」にはあたらない。 >もちろん特別救済の対象にはなり得ない。 ここに重要な一言が抜けてる。 「不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的あるいは意思が存在するかどうかは 人権委員の側で判断する。実際に目的があったかどうか知った事ではない」 つまり、何でもありって事。
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