- 536 名前:エージェント・774 [皇紀2665/04/02(土) 02:47:05 ID:6IPqNpOW]
- >>533,>>534
それ、まずい所の話じゃなくて、立派な犯罪。 軽犯罪法1条33号違反で、拘留または科料。 もしかしたら条例で、懲役刑まで科されてるかもしれない。 似たような事案で最高裁判所まで争った判例があるけど、正当行為とはされなかった。 (最高裁判所昭和43年12月18日大法廷判決、同45年6月17日大法廷判決など) さらに、最悪の場合法案賛成派が「反対派は犯罪者集団」と大々的に報じて、 他の法案反対者にまで迷惑をかけることになるかもしれない。 それに、後からそれを剥がさなきゃいけない地域の人にとっては、かえって迷惑になって 印象を悪くしかねない。 特に今回、相手が相手だからあくまで合法的にやった方がいいかと。 あまり軽率な行動は慎んでほしいかな。
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