- 474 名前:エージェント・774 [05/03/13 20:46:40 ID:QQNNxrxl]
- 費用)
第 二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。 2 人権擁護委員は,政令で定めるところにより、予算の範囲内で、 職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 この費用が曲者。 制服、めがね、靴、バス代、タクシー代、マッサージ代、研修費、飯代、 等などの 次から次に出てくる、今まで実績積み 「手当て」 緑のおばさん: 当時の制服の色から「緑のおばさん」の愛称がついた。日給 315円の臨時職員だったが、待遇改善を求める団体交渉の末、65年に23 区の正職員となった。 ←これを心配しています。
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