- 1 名前:名無しさんといっしょ [2008/08/24(日) 00:22:29 ID:FTG0uD2r]
- 受信料・受信契約について語りましょう。
○義務化の噂はありますが、現時点では受信料の支払い義務はありません。ただし受信契約した人には支払い義務が発生します。 ○放送の受信を目的としてテレビを設置した場合、放送法で受信契約義務が発生します。ただし拒否しても罰則はありません。 ○放送の受信を目的としていない(ゲーム,DVD目的等)ケースには、契約義務は発生しません。 ※テンプレに解約方法や受信料の仕組みなどをまとめてあります。一通り熟読しましょう。 ※NHK受信料と受信契約に関する詳しい内容は↓の参考サイトに紹介されています。大抵の質問には回答がのってます 。 ●参考サイト● 反NHK連合 ttp://simohakase.hp.infoseek.co.jp/index.html 放送法の「契約」を考える ttp://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/ NHK受信料について語り合いましょう ttp://isweb40.infoseek.co.jp/area/multisyn/ NHK受信料を考える ttp://friendly.blog5.fc2.com/ NHK受信料制度と裏事情 ttp://www001.upp.so-net.ne.jp/nhkjyusinryou/index2.htm NHKの不祥事一覧 ttp://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E3%81%AE%E4%B8%8D%E7%A5%A5%E4%BA%8B 「地域スタッフガイドブック」の一部 ime.nu/ime.nu/www.geocities.jp/tokkouyarou/gaido イントラネット上で職員の受け答え一覧(受信料がらみ) ime.nu/www.geocities.jp/tokkouyarou/qanda 放送受信規約および放送受信規約取扱細則に関する料金事務の取り扱い ime.nu/www.geocities.jp/tokkouyarou/naiki2 前スレ NHK受信料・受信契約総合スレッド(74) tv11.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1218838314/
- 422 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 16:37:06 ID:5htemnAC]
- >>414
堂々と解約しろ これ以上基地外集団に貢ぐなよw
- 423 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 17:07:50 ID:Ki/yTq8z]
- 在日で出来てる番組に金払うかよ
- 424 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 17:10:42 ID:ibnWjRpG]
- >>422
電通に支配された民放だけになれば日本は崩壊する 日本の未来の為に受信料払おう
- 425 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 17:38:20 ID:pXIQRFAk]
- 代理権の無い嫁に代理権の無いことを知りつつ
集金人が契約を要求したため契約、その後何年か 受信料を払い続けてきたのが発覚し以後不払い この場合受信契約自体の無効を申し立て、債務の 不存在を主張することは可能ですか? 自分が契約した事実、若しくは自分が妻に 代理権を与えた事実の証明を求めるやり方で
- 426 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 17:43:49 ID:r26I7DKg]
- >>414
DVD再生やゲームなどに使うのなら、TVがあっても構わないよ。 その場合、NHKの解釈では「アンテナ線を繋いでいないこと」が必要。 放送を受信しないのならアンテナ線は要らないから、妥当な条件と言える。 よって、TVからアンテナ線を抜き、「受信機」の廃止届を出す。 それでウソ無く、↓契約条項通りに解約できる。 >(放送受信契約の解約) >第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより、 >放送受信契約を要しないこととなったときは、放送受信章を添えて、 >直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。 pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_4.html
- 427 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 17:53:32 ID:wtieseYI]
- >>424
WOWOWがある。放送大学もある。WEB放送もある。
- 428 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 18:15:23 ID:r26I7DKg]
- >>425
NHKの主張:「日常の家事の範囲内だから代理権が有効」 例えば、 >本人は妻の無権代理を主張するが、放送受信契約の締結は、 >日常の家事(民法第761条)に含まれるから、妻の代理権が推認され、 >放送受信契約は有効であると考えられ、不適法・不適正であるということはできない。 www.nhk.or.jp/privacy/jyoukyou/6-2_02toushin.html なので訴訟起こすしかない
- 429 名前:名無しさんといっしょ mailto:sage [2008/09/10(水) 18:47:42 ID:rWjrRwdh]
- 別に訴訟起こす事ない。
その後の結果が書いていない。 現在はどうなのか? 都合の悪い経過は、非公開です。
- 430 名前:名無しさんといっしょ [2008/09/10(水) 18:55:29 ID:g7dVzFng]
- >>425
>>428 日常家事債務に関する判例集 www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kajihanrei.html を見ると、金額が(世帯の収入などに対して)小さいと判断されると有効とされてしまうようですね。 とりあえず、テレビを受信不能にして解約するしかないのでは? あとは、時効の分は払わなくても良いとして、残りの分は残念ながら・・・
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