- 38 名前:名無しさんといっしょ [2019/08/17(土) 17:09:57.04 ID:+gtMiuuD.net]
- >>32
>契約行為の相続での例外を受信契約に認める判決が出されていないので 逆です。受信契約を通常の相続同一と認め、相続されると判断された判例が必要です。 >個別に申し立てが無い限り通常処理しか出来ませんね 通常処理される事の証明するために判例が必要です。判りやすく言いましょうか? あなた独自の法解釈を他人が考慮・採用してやる必要は微塵も無いんですよ。 あなた自身が受信契約が相続されると信じ、あなた自身が死亡した親族の受信契約を引き継ぎ、 NHKから請求された受信料を全額支払うのはあなたの自由です。好きにしてください。 だがその解釈を他人に強制したり、何ら根拠の無いただの私見をまるで事実を示しているかのように提示して、 相手を錯誤させ不利益を与える権利は、あなたには微塵もありません。
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