- 329 名前:名無しさん@13周年 mailto:sage [2014/02/27(木) 20:15:57.20 ID:ce+rPXdx0]
- はいどんどんいくよ
ネトウヨちゃんと読めよー まずはお前らの馬鹿を直さないとどうしようもない 第三の被害国 オランダ オランダ 1998.7.15〜2001.7.14 1) 医療・福祉分野の財・サービス提供 (2億4500万円規模) ランダは、サンフランシスコ平和条約を締結し、同条約第14条により日本は賠償を支払うべきではあるが、 日本の存立可能な経済を維持するとの観点からすべての賠償請求権及び財産、並びに、 戦争によって生じた国及び国民の請求権を放棄しました。捕虜であって苦難をうけた人々にたいする償いとしては、 平和条約第16条に基づき、日本が国際赤十字委員会に支払った資金で一定の支払いがなされましたが、 民間被抑留者については同条による支払の対象ではなく、国民感情はこれに承服しなかったという事情がありました。 そこで、サンフランシスコ平和条約調印に先立って、1951年9月7日と8日にスティッカー蘭外相と吉田 首相との往復書簡により、 オランダ政府は平和条約第14条(b)による 請求権の放棄によってオランダ国民の私的請求権が消滅することにはならない旨表明し、 これに対し、日本政府は、オランダ国民の私的請求権は最早存在しなくなるものとは考えないが、平和条約の下において連合国国民は、 かかる請求権につき満足を得ることはできないであろうということ、 しかし日本国政府が自発的に処置することを希望するであろう連合国国民のあるタイプの私的請求権が存在することを表明しました。
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