- 452 名前:名無しさん@12周年 mailto:sage [2012/03/18(日) 08:52:21.63 ID:eDRLRFyXO]
- >>422
★橋下「これが民主主義だ!起立は社会常識。起立しろ」 →民主主義国家アメリカの最高裁「国旗への宣誓式での起立は、信仰と表現の自由に基づき、教師が起立しなくても自由。国旗を聖化してはならない」 ■アメリカでの判例 ◆1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。 『しかも、《あらゆる公の統制から留保される》ことが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである』」 (ウエスト・バージニア州 VS エホバの証人) ◆1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 『国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利』 ◆1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。 バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。『教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する』」 ◆1977年 ニューヨーク連邦地裁 「国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚される時、立とうが座っていようが、個人の自由である」 ◆1989年 最高裁判決(国旗焼却事件) 「『我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない』。 これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる」 ◆1989年 最高裁判決 上院で可決された国旗規制法を却下。 「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」 ◆1990年 最高裁判決 「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は、言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する」
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