- 876 名前:名無しさん@12周年 mailto:sage [2012/03/08(木) 01:30:25.09 ID:xcOWLblI0]
- >>871
はいはい、これだけ丁寧に説明しても分からないとは相当だわw まあ、罰がなければ何してもいいという意識の奴に理解できるわけもないわな。 >一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等 >(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において >身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの もう一度これ読んでも自分の言ってることがおかしいと気づかないか? あくまでも65条違反=0.15以上で運転と言い張るということは、 「0.15以上で運転した者で、0.15(政令基準)以上のアルコールを保有する状態だったもの」 という意味不明な文章になっちゃうんだぞ。w こんな腐った条文は作るわけないから、 あとは、警察庁交通局の偉い偉い人たちに電話して聞いてみろよw
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