- 592 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2010/03/11(木) 00:25:59 ID:rNoGix1T0]
- 国際司法裁判所判例等の実効的支配の扱い
※国際司法裁判所は判例主義ではない、これは時代によって国家間の 協定・条約が変わるので、普遍的な判断が出来ないから。 ただし、該当する国際法が変わらない限りは同じ判断が下される。 ・19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければな らない。 ・未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に優越することはできない。 ・中世の諸事情に基づく間接的推定は証拠価値を認めない。 ・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。 ・平和的・継続的とは、他国からの抗議の無い状態も含まれる 決定的期日(実効的支配の要件) 実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。 紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。(Ligitan and Sipadan島の判決においても「他国からの抗議の 表明の有無」が重用視されている) となっている。 なので、純粋に現在の領有を争う場合、徳川幕府がどうだったとか李朝がどうだったかなどはほぼ 考慮されない。 ましてや韓国の言うような2000年云々は、百歩譲って事実だったとしても領有権原には まるで意味を成さない。 また、日本は毎年韓国政府に対し「条約に基き国際司法裁判所に出廷せよ」と抗議文 を送っているため、紛争地域の定義が成り立ち韓国は国際法的に不法占拠をしている 状態にしかならない。 生姜よ、これに反論できる物ならしてみなw
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