- 1 名前:かじてつ!ρ ★ mailto:sage [2010/02/24(水) 13:46:19 ID:???0]
- ○1票の格差、違憲状態と東京高裁 昨年の衆院選、無効請求は棄却
「1票の格差」が最大約2・30倍となった昨年8月30日投開票の衆院選は違憲だとして、 東京都と神奈川県の弁護士らが両都県の計9小選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、 東京高裁(富越和厚裁判長)は24日、違憲状態と認定した。無効請求は棄却した。 昨年の衆院選をめぐっては、大阪、広島両高裁が相次いで違憲と判断しており、 今回の判決が3例目。 人口に関係なく47都道府県にあらかじめ1議席を配分する現行の「1人別枠方式」が 最大の争点で、原告側は「人口比例になっていない配分方法で、格差を生む原因。 投票価値の平等を定めた憲法に違反する」と主張。被告の各選挙管理委員会側は 「国会の裁量権の範囲内」と反論していた。 昨年の衆院選では、投開票日時点で有権者数が最少の高知3区と最多の千葉4区との 間で約2・30倍となったのをはじめ、全国45の小選挙区で2倍以上の格差が出た。 最高裁大法廷は2007年6月の判決で、格差が最大約2・17倍だった05年衆院選に ついて「合憲」と判断したが、15人中6人の裁判官が個別意見で1人別枠方式の合理性に 疑問があるなどとして、選挙区の定数配分規定は「違憲」「違憲状態」と指摘した。 公選法は、国政選挙の効力に関する訴訟の一審を高裁と規定している。 □ソース:共同通信 www.47news.jp/CN/201002/CN2010022401000010.html
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