- 455 名前:名無しさん@十周年 [2009/12/10(木) 14:26:40 ID:p5GRq8a00]
- ニュース用語では
「みだらな行為」は性交(同意あり) 「わいせつな行為」はBまで(同意あり) 神奈川県青少年保護育成条例にも、そのような内容のことが書かれています。 (みだらな性行為、わいせつな行為の禁止) 第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしては ならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会 人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい 、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は 興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の 情をおこさせる行為をいう。
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