- 522 名前:名無しさん@十周年 [2009/10/14(水) 16:02:55 ID:Se77IvlG0]
- この政策の根拠
国連 児童権利条約 第1条 この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。 ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。 第2条 1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、 皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、 財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 第28条 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 (b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、 すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、 例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 ttp://www.mofa.go.jp/mofaJ/gaiko/jido/zenbun.html
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