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【政治】鳩山首相「地元で消えた政党交付金10億円」「使途報告書なし」を追う



822 名前:名無しさん@十周年 [2009/10/12(月) 12:18:05 ID:kz/5IMCi0]
>>798
法律用語は「定義」が重要
「定義」をおろそかにして、18条だけをオレオレ解釈するから週刊ポストみたい痛い記事になるw

定義は14条にある

この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区の区域を含む。)又は公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)第十二条 に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して
支給される金銭等(政治資金規正法第四条第一項 に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を
充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を
充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)
を取り崩して充てるものを含むものとする。

この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を
取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。


だから、法の規律に服するのは

  支部(この場合道連)政党交付金
                      → 支出
  支部(この場合道連)基金取り崩し

までであって、その先までは含まない(いわゆる「肩越し規制」は法律上存在しない)
「これだはダダ漏れなので法改正すべき」というのは傾聴に値する提案だが、当該事案の違法性とは無関係






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