- 619 名前:名無しさん@九周年 [2009/03/27(金) 00:15:39 ID:Fvs5APxr0]
- 運転手にはっきりとした過失があるなら、
刑事告発で業務上過失致死罪になるのだろうけど、 推定無罪の原則で立証できる材料がないから無罪。 警察は運転手に過失は無く事故と判断したんだろうな。 だから、原告側弁護士は民事で言葉巧みに立証責任を被告に持たせたんだろうな。 そんな無理な展開にアホな裁判官はまんまと気付かずに誘導されたんだろうな。 それでも70cmのガードレールを越えて転落したわけではなく、 200m逆行してガードレールの隙間から転落してる事実、 降車してから時間が経過してから事故が発生した事実、 死因は単なる凍死ではなく転落して身動きできなくなって凍死した事実を認めるなら、 十分立証責任は果たせてると思う。 それに、客と運転手の間に何があったのかの事実確認ができない背景で 義務を述べるのが間違いだと思う。 仮に予測で述べるにしても客の意向に反して警察に連れて行った場合、 想定できるトラブルを無視したとんでもないあるべき判断を押し付けてる。 案件と判断理由の結び付け方が主観的で強引である事から、 上告されたら高裁から差し戻しされるのは、ほぼ確実だと思う。
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