- 419 名前:名無しさん@0新周年@転載は禁止 [2014/07/07(月) 14:44:45.79 ID:3Xb/yNmI0]
- >>383
> いや、金に色はないから、預金が増えただけでは横領の証拠とはならん。 > あと、一時借用という抗弁も可能。 それダメだよ 判例もある いわゆる穴埋め横領(横領した金銭の穴を埋めるために自己が占有する金銭を順次充当 する)は、実質的には過去の犯行の隠蔽行為に過ぎないものと解されている 穴埋め横領についても判例は、委託物横領罪の成立を肯定する(大判昭和6 年12 月17 日刑集10 巻789 頁、東京高判昭和26 年12 月27 日高刑判特報25 号134 頁、東京高判 昭和39 年1 月21 日高刑集17 巻1 号82 頁
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