- 739 名前:名無しさん@13周年@転載禁止 [2014/05/10(土) 14:25:37.34 ID:pTqjHV/w0]
- >>705 ことはそう単純ではないぞ。
百地章先生 「国家権力を縛る」だけのものか sankei.jp.msn.com/life/news/130706/edc13070608240001-n1.htm 近代国家が誕生すると「立憲的意味の憲法」が登場します。 これは憲法とは国家権力を制約し、国民の権利を保障するものという考えで、 絶対王制でみられた権力者の横暴を抑制するために生まれました。「憲法が国家権力を縛る」というのはこのことです。 憲法の性質や特色に着目すると、憲法には国家権力を制約する「制限規範」の側面があることは確かです。 国家権力がむやみに国民の権利を制限したり奪うことは許されません。 しかし、同時に憲法は国家権力の行使について根拠を定めています。 例えば国会が法律を制定することができるのは、憲法が国会に立法権を授けているからです。 内閣が国会に代わって勝手に法律を制定したりできないのです。 税金も同じです。憲法では課税徴収権が政府(権力)に授けられています。 それによって国民から強制的に税金を徴収することが許されているのです。 こうした憲法の役割を「授権規範」といいます。これも「制限規範」同様、憲法の大切な一面です。 そこで「憲法とは国家権力を縛るもの」という言い方ですが、 これは一面を強調しただけで決して正しくないことがわかります。 憲法は国家権力を縛ることもあれば、国民にさまざまな義務を課したり、時に権利を制限する場面もあるのです。 特に17~18世紀の自由主義国家のころと違い、現代は社会国家の時代ですから、 国民の福祉の実現のため、国(国家権力)が国民生活に積極的に関与するようになりました。 また快適な環境を維持するため、さまざまな規制を加えるのも国の役割です。 とすれば「憲法とは国家権力を縛るものだ」と決めつけるのは、古い考え方であり、 一方的に国家=悪、国民=善だと思い込んでいないか。注意深く考えてみる必要があります。
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