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573 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2007/09/29(土) 10:55:54 ID:bkjjvBBd0]
>>552
認識が甘い。万引きが「窃盗」であるのと同様に、いじめは「暴行、傷害、脅迫、恐喝、強要、窃盗、侮辱、御世毀損」の
いずれかに必ず該当する犯罪行為だ。問答無用で警察へ告訴状を提出し、刑事事件として立件する必要がある。
>>563
刑法を加害者に適用させるほうが確実だ。

(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に
処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(未遂罪)
第179条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務の
ないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

(恐喝)
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。






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