- 963 名前:名無しさん@八周年 mailto:sage [2007/09/08(土) 13:04:25 ID:XP4CuHrY0]
- 母子保健法 第15条
妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、 速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては 保健所長を経て市長又は区長にその他の市町村においては 市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。 第5条 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び 増進に努めなければならない。 第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての 正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 妊娠を疑ったときには、産婦人科医を受診しなければならん。 これは、事実上法律で定められた妊婦の義務である。 このことを教えない性教育は無意味である。
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