- 383 名前:名無しさん@七周年 [2007/05/26(土) 02:32:09 ID:lqrCdAYJ0]
- >>1のニュースソースの記事の書き方は、読み手の理解にとってわかり難い。
こちらのニュースソースの方が、内容がまだわかりやすい。 ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20070525AT1G2503525052007.html >「サービスの提供事業者が、音楽を複製するサーバーを所有、管理しており私的複製ではない」として >同法違反を認め、事業者の訴えを棄却した。 つまり、私的複製とは、この説明によると、ユーザー自身の所有物・管理の及ぶものでないと 駄目だという意味みたいだな。 となると、この原告の会社のサービスだけでなく、オンラインストレージサービス全般で、 著作権のあるファイルを保管するのは、ことごとくアウトとなるな。 また、urlのリンクでアップローダー機能や再生機能のあるサービスで著作権に関わるファイル をおいてるのも、私的複製の制限範囲を超えることになるな。 「私的複製」の概念を示されてしまっているので、これはなかなか手強い判決とも いえそうだ。
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