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174 名前:名無しさん@七周年 [2007/04/13(金) 00:57:42 ID:ttsBkLWA0]
>>141
ご不満なら、司法の判断を仰いでみれば?w

よくある質問|公明党
www.komei.or.jp/faq/index.html

Q. 公明党と創価学会の関係は?

A. 政党と支持団体の関係です。各政党を労働組合や各種団体などが支持する関係と同類です。
公明党と創価学会は不定期で「連絡協議会」を開催し、協議内容はマスコミ公開されています。
一部週刊誌等で「政教一致だ」とか「憲法20条に違反した関係にある」等の記事が掲載される
ことがありますが、全く的外れな批判であり、既に国会の論戦の場でも決着済みのことです。

そもそも、憲法が定める「政教分離」原則の意味は、憲法が宗教団体の政治活動を禁止している
ということではありません。内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を
実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または
関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除
している趣旨ではない」(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。

憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)
が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。 国家権力が、ある特定の
宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。具体的に言うと、
先の戦前・戦中に実際にあった事実として軍事政権・国家(政)が、一定の「国家神道」(教)を強要したり、
天皇陛下を神に祭り上げ、思想統制を図ろうとしたことなどです。この反省に立ち、信教の自由、
言論の自由、結社の自由−−などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。


> 内閣法制局は「憲法の政教分離の原則とは、信教の自由の保障を
> 実質的なものとするため、国およびその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または
> 関与することを排除する趣旨である。それを超えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除
> している趣旨ではない」(大森内閣法制局長官の国会答弁趣旨=1999年7月15日)としています。







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