- 465 名前:名無しさん@七周年 [2007/03/28(水) 18:44:08 ID:lZ931LX70]
- >>390
警察官の経験の蓄積などによる判断も、「疑うに足りる相当な理由」に含められるわけ。 今回は近くで似た被害届けを取っていて、声を掛けたら逃げ出してるわけだから、 一般的に要件は充足していると思うがな。 職業的な勘も当然に認められるわけね。シャブをいっぱい見てると、こういう目の動きがシャブ中とか なんとなく分かってくる。一般人には分からなくても、警察官がそう判断したら それは疑うに足りる相当な理由があると言えるわけやな。 >>400 基本はそうかもしれんが、実際は職番と名前告げてやってもらえる。 >>441 法じゃなくて、規則な。 必要があるときは提示しなければならないとはあるが、 なければ職務執行が違法になるわけではないのはわかる? 極端な例だと、海水浴場での職務執行とか、 要件って概念を理解しような。
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