- 737 名前:名無しさん@6周年 [2005/10/02(日) 05:32:20 ID:GrbyE5WD0]
- 国家緊急権については、ご存知のように憲法では規定されていません。憲法を
改正して規定すべきだという意見も出されていますが、憲法調査会では本格的な 論議はまだなされていません。 今問題になっているのは、憲法に定めがなくても、法律で事実上国家緊急権に 当たるものを規定できるかです。この点については、憲法の基本書にもあるよう に、肯定説と否定説があります。肯定説は、立憲主義の前提を守るためならば一 時的に立憲主義を停止することは立憲主義に反するものではないというものです。 これに対して、否定説は、戦前に濫用されたことや戦争放棄の規定を置いたこと などを考慮して、憲法は意識的に除外したものだと考えています。 憲法は一国の最高法規であることを蔑ろにする「国家緊急権」が憲法9条との兼ね合いで 規定されなかったのだと思うが、内閣が緊急権を発動すれば、事後的に緊急権濫用として問題となる。 慣習法? 条約よりも憲法の方が上位ですよ。確かフランスとか欧米の国では憲法で「国家緊急権」が規定されているから それを下に慣習というなら早尚だと追うけどな。
|
|