- 310 名前:名無しさん@九周年 mailto:sage [2008/11/09(日) 16:18:33 ID:fmBgWhr60]
- >>291
>>208の言っていることが正しい。 >>251は、婚姻届提出時の話ではなく、在留許可申請あるいは帰化申請時の話だろう。 後者は行政側の裁量が認められており実質的審査権を行使することに問題はない。 >あと根拠法とか、受け取らないとかはないと繰り返してるけど、実際はそうじゃないから。 >よくあるよ。 君のいう「受け取らない」とは、届出書あるいは申請書等を受領しないことを指しているのか? 仮にそういうことがあるとするならば、その不受理は違法・不法と評価されるよ。 とはいえ、実際において行政側が全てにおいて誠実に対応しているというつもりはない。 色々と理由をつけて、任意にその届出書なり申請書を撤回させる場合もあるあろう。 ただ、この場合においても形の上ではあくまで当事者が自ら撤回したのであって、行政側の 不受領ではないから。
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