- 448 名前:名無しさん@十一周年 [2010/09/26(日) 21:05:27 ID:+PqStJ3W0]
- >>433
ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%92%8C%E6%9D%A1%E7%B4%84 領土 日本には領土の範囲を定めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が領土に関する法規範の一 部になると解されている。国際法的には、「日本の全ての権利、権原及び請求権の放棄」とは、処分権を 連合国に与えることへの日本の同意であるとブラウンリーは解釈している。 例えば台湾は、連合国 が与えられた処分権を行使しなかったため条約後の主権は不確定とし、他国の黙認により中国の請求権 が凝固する可能性を指摘している。
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