- 124 名前:イモー虫@転載禁止 mailto:age [2014/05/03(土) 05:25:35.86 ID:74SCSNZwO]
- >>74
『18歳以下』には『18歳が含まれてしまう』わけだが 児童を保護する系統の法令では『18歳は保護対象ではない』 勘違いされがちだが、『現役の高校生※現役の高校生18歳は普通に生きていたら普通に存在する』でも18歳になってれば保護対象にはならない 肩書きでボーダーが引かれてるわけじゃなくて、年齢でボーダーが引かれてるからね まあ 実際は何年も前から『タナー分類(見た目判断)での摘発⇒被写体を特定しないまま裁判突入⇒有罪判決』という流れが起きてて、これは特例でもなんでもなく『常套化』している 以下の抽出した辺りの『アグネスvs奥村徹弁護士(児童ポルノ罪関連の専門家)』を参照にして欲しい ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ togetter.com/li/14563 >それじゃあ、出回ってる児童ポルノの被害児童をいちいち個人特定して、行為時に生きていることを確認することになる。これじゃあ、警察は取り締まれないですよ。ということで、個人特定は必要ないことになっていて >(大阪高裁判決)、純粋個人的法益説は破綻したのです。
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