- 332 名前:アフターコロナの名無しさん [2024/04/18(木) 17:15:36.50 ID:ztCwjMHZ0.net]
- 古物営業法 第二十条(盗品及び遺失物の回復)
古物商が買い受け、又は交換した古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、 その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において 又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、 被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。 法律は元の持ち主に返す事になっている これを警察が迷うなら被害者は行政を訴えてもいい
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