- 223 名前:ニューノーマルの名無しさん [2020/11/22(日) 05:45:40.58 ID:EXn9/0Dx0.net]
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朝鮮人韓国人テロリスト!!!!!!!!!!!!!! 朝鮮語をしゃべるな! 半島へ帰れ! 公安に通報している 【法の支配Rule of law - 法よりも上位の者はいない】 【法に従え!】 日本国憲法9条2項に「前項の目的を達するため、」と書かれてある。 日本国憲法9条1項に「国際紛争を解決する手段として」と書いてある。 日本語で「紛争」と「戦争」は全く異なる言葉である。 日本語の「紛争」は、「戦争」に発展する前の段階を意味する。 日本語の「紛争」とは、話し合いで解決出来る可能性のある段階。 日本語の「戦争」になったら、それは「紛争」ではない。 「紛争時の交戦権」を認めないは、国連憲章2条4項武力による威嚇放棄。 ようするに日本国憲法第9条に書かれてあることは、「国際紛争について は話し合いによって解決し、戦争という手段はとらないことを日本国民は 宣言する。」ということだ。 いいかえれば日本国憲法第9条によると、もちろんこれは「話し合いでは 解決出来ないと判断出来た場合、我ら日本国民はあらゆる種類の武力行使 の手段をとることを辞さないとここに宣言を行う。」という意味になる。 ● 第十章最高法規! 日 本 国 憲 法 第 第 九 十 八 条 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、 これを誠実に遵守することを必要とする。 ● すべての政治責任は憲法の義務に基づく! 日 本 国 憲 法 第 九 十 九 条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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