- 243 名前:不要不急の名無しさん [2020/10/02(金) 02:18:23.47 ID:FZWqLI1Q0.net]
- >>54
■違法の疑い しかし、そうすると、会員の人事(任命)を通じて日本学術会議に監督権を行使することが法律上可能、 という加藤官房長官の記者会見の発言は、日本学術会議法7条2項について、総理大臣の任命権は形式的な ものに過ぎない、という政府の鉄板の国会答弁(従って公権解釈)と明確に矛盾するのではないか、という 疑いが出てきます。 そもそも、このような選別を行うことが学問の自由を保障する日本国憲法23条に反する、という重大な指摘も されています。憲法違反や、法律違反をしていないか、十分なチェックが必要でしょう。 https://news.yahoo.co.jp/byline/watanabeteruhito/20201001-00201090/ この弁護士さんのおっしゃる通りですね
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