- 585 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2020/01/27(月) 23:06:37.44 ID:smGaWynm0.net]
- 第二十条の二 (路線バス等優先通行帯)
(略)「路線バス等」(略)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、 自動車(路線バス等を除く。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、 また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。 ここに自転車の記述がないから自転車は免れると考えるのはID:ZcHXGRWC0 みたいな犯罪人 車道において、制限速度までの高速走行、高速道路も走れる。車道のどの車線でも走れるほぼ万能の自動車に対して たかだか軽車両ごときが、万能の自動車を超えた規則で走れるわけはないので 当然自転車も上記ルールに従わなければならない。 信号無視、一時不停止が日常茶飯事となっている自転車犯罪人はこれを機に大きく反省しろ!!!
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