- 533 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2020/01/14(火) 18:08:13 ID:RyOTDYvR0.net]
- >>507
(それを「虚偽」という形で争うのかはわからんが) 挙証責任の転換があるかと >不法行為における名誉毀損の免責基準も、刑法の基準とさほど >変わるところはない。不法行為における名誉毀損において、 >免責にかかわる規定が置かれていないため、刑事の名誉毀損罪に >関する法理を持ち込む形で免責基準が構築されている https://ci.nii.ac.jp/naid/120005425267 >被告人の摘示事実が真実であれば、名誉毀損罪として処罰されない >(刑法230条の2第1項)。この場合の摘示事実が真実であること >については、被告人側に挙証責任がある。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB
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