- 813 名前:名無しさん@1周年 [2019/08/22(木) 12:54:20.01 ID:t69FYyLn0.net]
- 最高裁は、NHKの受信契約の申込みに対し、テレビ等の設置者が承諾をしない場合には
NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、 その判決の確定によって受信契約が成立するとし、放送受信規約どおり、テレビ等を設置した月からの受信料の支払義務を負う、としています。 【平成29年12月6日判例】 N国はワンイシュー政党であるも関わらずNHKスクランブル化の具体的実現プランさえない これまで立花とN国は裁判で負けまくって受信料の請求権と支払い義務が広く強化されてきた経緯があるわけで 受信契約義務と受信料支払い義務の最高裁判決もあるし政府の閣議決定もある 立花はNHK受信契約して受信料の8割支払うとしてるわけで 仮にスクランブル化しても受信料の支払い義務の幅が広げられる可能性もあるぞ? 日本は法治国家で粘着質の韓国みたいな情緒法国家とは違うからなぁ
|
|