- 51 名前:名無しさん@1周年 [2019/08/14(水) 12:13:03.28 ID:iVbTS8bj0.net]
- >>49
国家公務員法第二条 「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。 2一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 3特別職は、次に掲げる職員の職とする。 (中略) 九就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 (中略) 4この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、 その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。 人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する 一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。 5この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、 特別職に属する職には、これを適用しない。 (以下略)」
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