- 1 名前:記憶たどり。 ★ mailto:sage [2019/05/18(土) 05:52:27.86 ID:qir+exUn9.net]
- 海江田万里(事務所)??認証済みアカウント? @banrikaieda
https://twitter.com/banrikaieda/status/1129361274448502785?s=19 「己亥雑記」5月17日 本日午後、立憲民主党をはじめとした野党5会派と日本維新の会が共同で、 丸山穂高衆議院議員に対する「議員辞職勧告決議」を衆議院に提出しました。 しかし、来週の本会議で決議が採択されても丸山議員本人がツイッターで 「議員辞職はしない」と早々と宣言しているので、丸山議員の辞職は担保されていません。 丸山議員に議員辞職を迫るには、衆議院の懲罰委員会にかけて、一番重い「除名」の措置をとることです。 「除名」は即、議員の議席をはく奪することになりますから、この場合、 憲法の規定により出席議員の3分の2以上の多数決になります。 ただし、懲罰の動議を議員が提出するには、「事犯があった日から3日以内に提出しなければならない」 (国会法第121条)の規定があり、丸山議員の場合、暴言からすでに3日以上の日が過ぎていますので、 議員が提出する懲罰の動議は、時効になってしまったと考えられます。 しかし、議長がその権限で懲罰委員会に審査を命じる場合には、この限りでないとされていますから、 これからでも丸山議員を懲罰委員会に付すことが可能です。 丸山議員が議員に居座ることは到底許されることではありませんが、議員を続けるならば、国会に出席すべきです。 丸山穂高議員は、日本維新の会を除名になった現在、私が委員長を務める決算行政監視委員会に所属しています。 休み明けの月曜日に委員会を開きますが、出席するかどうかわかりません。 事務方が、事前に出欠の確認をとろうとしても、今日一日、本人はもちろん事務所の秘書も不在で連絡がとれなかったそうです。 職場を放棄するのであれば、もはや議員を続ける資格はないと言わざるを得ません。 21:21 - 2019年5月17日 (deleted an unsolicited ad)
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