- 358 名前:名無しさん@1周年 [2019/04/13(土) 06:36:01.68 ID:qWyyZDFx0.net]
- >>222
抜き出しとこ 裁判所は、これらの事実関係の下、まず、最判h19.4.24を引いて、弁護士への懲戒請求が不法行為を構成することがあることを示し、 私への懲戒請求は、私が声明に賛同する活動を行っていた事実が見当たらないことから、「そもそも事実上の根拠を全く欠くものである」と判断。 さらに、被告らが懲戒請求にあたり、調査・検討・弁護士への相談をした形跡がなく、普通の注意を払えば事実上の根拠がないことを知り得たにもかかわらず、 あえて懲戒請求をしたので、弁護士懲戒制度の制度趣旨に照らし相当性を欠いているので、不法行為責任を負う、と判断。 北さんへの懲戒請求については、私への懲戒請求を批判的に述べたものに過ぎないので、東弁の秩序・信用を害するものでもなく、 弁護士としての品位を失うべき非行でもないので、事実上・法律上の根拠を欠くことは明らか、と判断。 そして、北さんのツイートを見れば、それが何ら不当なものではないことは容易に判断できるのに、調査・検討・弁護士への相談をした形跡なく、 通常の注意を払うことで、北さんに対する懲戒請求が事実上、法律上の根拠がないことが知り得たのに、あえてこれを行ったので不法行為責任を負うと判断。 被告らの主張については、弁護士会の声明は意見・要望を述べたに過ぎず、声明を出すこと自体が憲法違反とはならないこと、 声明への意見は自由であるが懲戒請求という手段で行うことが正当化されるものではないことから、採用できないと判断。 損害は、一切の事情を総合考慮して慰謝料30万円と判断。他方、私と北さんは弁護士だから弁護士に委任することは必要不可欠ではないので、認めないと判断。
|
|