- 385 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2019/03/13(水) 12:47:57.70 ID:s56ONGsz0.net]
- >>366
入管法の改正は告示変更問題とは関係ないよ? 留学ビザから就労ビザへの変更は今でも行われているよ? 1)在留資格更新・変更の許可基準 在留資格変更の申請は、入管法第 20条第3項により「法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を 適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。」とされ、 専ら法務大臣の“自由な裁量”に委ねられており、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して 判断されることになります。その詳細な判断根拠として法務省入国管理局より「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が示されています。 これによると、@許可する際に必要な要件、A原則として適合していることが求められる要件、B相当性の考慮案件の3つの判断基準が設けられ、 これらをもとに総合的に判断されることになります。 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryu/2012/__icsFiles/afieldfile/2015/11/19/miyagawamasashi.pdf
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