- 562 名前:名無しさん@1周年 mailto:sage [2019/02/15(金) 07:35:24.02 ID:J+l63B830.net]
- 差し押さえの株は、「非公開株」かつ「株式の譲渡制限」が付与されている。また株の所有比率はポスコ7割、新日鉄3割である。
今回の差し押さえ株は新日鉄の株のうち数パーセントである。 よって、今回の可能性としては、 1.差し押さえた株を合弁会社が指定する会社が株を買い取るか競売する。 2.差し押さえた株を合弁会社が買い取る。 まず2の場合は問題なく被告側は回収できる。ただし、ポスコ7割のため事実上合弁会社はポスコ側の会社であり、損金算入してお仕舞い。 ポスコの合弁会社の損金となる。 1の場合、そもそも買い取る会社があるのか不明。配当でもない限り譲渡制限もできないため持っている価値がない。 買い取るとしたらポスコか新日鉄のどちらかで、買えばそれで回収だが、すでに7割が議決権を有するポスコでありポスコも新日鉄も所有割合を変えることに何も意味がない。 よって買い取らないとするともはや買うところもなく現金化はできない って理解でいい?? 意味ないじゃん。
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