- 1 名前:茗荷 ★ [2019/02/14(木) 09:27:44.74 ID:1gy9ksuQ9.net]
- 2018年に落とし物として沖縄県警に届けられた現金は2億370万2934円で、そのうち約7割の1億3828万3658円が落とし主に返された。過去5年間の返還率は平均で約66%。県警会計課によると、財布を落として現金が戻ってきた外国人観光客からは「日本はすばらしい」と驚きの声も寄せられている。
同課などによると、現金は財布や銀行の封筒、給料袋や現金のままなどさまざまな状態で拾われる。金額も札束から小学生が交番へ届けた10円硬貨など幅広い。 過去5年間で返還率が最も高いのは18年の67・9%、最低は17年の64・8%だった。年をまたいで返還された額は統計に反映されていないが、例年7割近くが返されていると見られる。 那覇空港を管轄する豊見城署は落とし物の扱いが県内14警察署で最多。18年は4万3427件を扱い、現金の届け出は総額300〜400万円ほどある。 同署の金城智会計課長は「財布を落とした場合は免許証などから個人の特定につながり返金できるが、現金のままの場合、落とした人の特定は困難」と指摘する。返還できるかわからなくても、拾ったお金や物を警察に届け出る人がいる。金城課長は「落とした人にとっては大切なお金や思い出の品かもしれない。届けてくれた人がいるからこそ返還できる」と実感を込めた。 遺失物法で警察に届けられた現金の保管期間は3カ月。その間に各署の会計課職員が落とし主を探し、本人からの連絡を待つ。 3カ月をすぎたら拾った人に所有権が移り、拾った人が受け取りを拒否した現金は県の歳入になる仕組み。 (続きはリンク先でお願いします) 2019年2月14日 06:38 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/384734
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