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2 名前:が適用されない「外食」にあたるかどうかは、テーブルやいすなどがある場所で飲食を提供しているかどうかが判断基準になります。

このため、イートインコーナーがあるコンビニでは、トレイで提供されるなど、店内での飲食を前提とする場合には、外食となり税率は10%となります。

しかし、持ち帰りも店内飲食も可能な弁当や総菜などは、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などと掲示して、どちらの税率を適用すべきか客に意思確認をする必要があるとしています。

ホテルのルームサービスや、カラオケボックスで出される料理も、テーブルやいすがある場所での提供となるため「外食」にあたり、10%の税率が適用されます。

また、ホームパーティーなどで利用する「ケータリング」や「出張料理」も「外食」とみなされ、10%の税率になりますが、そば屋の「出前」やピザの「宅配」は、軽減税率の8%が適用されます。

判断基準は「客が指定した場所で調理などのサービスを伴う飲食料品の提供を行っているか」です。

■おまけつき菓子は

※省略

■休憩スペースあるスーパー 対応に苦慮

休憩スペースがあるスーパーでは、客が購入した商品を店内で飲食するケースがあることから、対応に頭を悩ませています。

このうち千葉県市原市のスーパーでは、店内に4台の丸テーブルなどが置かれた24席の無料の休憩スペースを設けています。

現在は、客が店内で買った弁当やパンなどを食べるときにも利用されています。

来年10月の消費増税以降は、休憩スペースでの飲食を禁止すれば、飲食料品は8%の軽減税率で販売できます。

しかし、休憩スペースで飲食もできるようにする場合は、客に確認したうえで、持ち帰りの場合は8%、飲食する場合は10%と税率を分ける必要があります。

スーパーでは、レジで客に飲食するかどうか尋ねることは従業員の業務の負担にもつながるため、対応に頭を悩ませています。

68歳の女性の買い物客は「ここは仕事帰りの息抜きの場所で、友人と一緒に店で買ったものを食べることがある。食べる場所で税率が違うのは知らなかったし、ややこしい」と話していました。

スーパーの取締役の高橋喜則さんは「レジで一人ひとり聞くとなると、現実的にできるかどうかというのがあり、正直、どう対応すればいいかかなり頭を悩ませている。

2018年11月8日 16時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181108/k10011703161000.html?utm_int=all_side_ranking-social_003
mailto:【消費増税対策】軽減税率、スーパーの店内休憩スペース「店内飲食禁止なら対象」など 国の新指針を公表 []
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