- 5 名前:名無しさん@1周年 [2018/10/12(金) 13:12:52.25 ID:YSQJVl3E0.net]
- ■外国人のなかで在日韓国朝鮮人だけは犯罪を犯しても国外退去にならない特権があるのを知っていますか?
犯罪者は軽い罪でも国外退去処分にすべきであって、在日韓国朝鮮人は、重罪でも国外退去処分にならない。なった例が無い ■外国人の退去強制 特別永住者=在日韓国朝鮮人は、退去強制となる条件が他の外国人よりも優遇される(特例法第9条)。 具体的条件は次のとおり。 内乱罪(付和随行を除く)、内乱予備罪、内乱陰謀罪、内乱等幇助罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く) 外患誘致罪、外患援助罪、それら未遂罪、予備罪、陰謀罪で禁錮刑以上に処せられた。(執行猶予が付いた場合は除く) 外国国章損壊罪、私戦予備罪、私戦陰謀罪、中立命令違反罪で禁錮刑以上に処せられた。 外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪で禁錮刑以上が処せられ、かつ法務大臣が(外務大臣と協議の上)日本の外交上の重大な利益が損なわれたと認定した。 無期又は7年を超える懲役又は禁錮に処せられ、かつ法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定した。 ●特別永住者以外の外国人の退去強制手続が出入国管理及び難民認定法第24条に規定される退去強制事由(20項目以上)に基づくのに対し、 特別永住者=在日韓国朝鮮人には同条は適用されず、上記のような日本国の治安・利益にかかわる重大な事件を起こさない限り退去強制となることがない。 ●なお、実際に7年以上の懲役又は禁固刑に処せられた特別永住者は存在するが、法務大臣が日本の重大な利益が損ねられたと認定したことが無いため退去強制は行われたことはない。(補足。韓国が受け入れを拒否が真実) これをもってこの条項は死文化しているとの批判がある。 無期懲役判決を受けながら自ら韓国に永住帰国するなどとして、仮釈放された金嬉老は韓国に帰還したため特別永住許可は失効しているが、2010年には再入国を求めていた。 ■もともとの
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